クリーニング事故原因を
(1)クリーニング方法に過失がある場合
(2)メーカー(製造者)側に過失がある場合
(3)お客様の着用・使用方法及び保管方法等に過失がある場合
以上の三つに大別します。
弊社の事故賠償の範囲は、(1)に当てはまる場合に限ります。
クリーニング方法の過失の内容
なお、その他のクリーニング事故原因の決定は、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。
上記(2)、(3)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。
(2)メーカー(製造者)側に過失がある場合
(3)お客様の着用・使用方法及び保管方法等に過失がある場合
1.特約のあった場合を除き、次の方式によって算定します。
賠償額 = 物品の再取得価格 (事故発生時における同一品質の新品の市価) ×物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合
2.洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式を使用します。
但し、検品時に商品の預かりが確認されていない場合に関しましては賠償の責に応じかねます。
以下に、クリー二ング事故賠償基準を記載します。
別表1
別表2
※補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの
(クリーニング事故賠償審査委員会)
8.この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。
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