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賠償基準

クリーニング事故原因を
(1)クリーニング方法に過失がある場合
(2)メーカー(製造者)側に過失がある場合
(3)お客様の着用・使用方法及び保管方法等に過失がある場合
以上の三つに大別します。

弊社の事故賠償の範囲は、(1)に当てはまる場合に限ります。
クリーニング方法の過失の内容

  • 洗浄による損傷
  • シミ抜きでの損傷
  • プレス仕上げによる損傷
  • お預かりしたお品物の紛失

なお、その他のクリーニング事故原因の決定は、繊維製品における専門機関の鑑定もしくは繊維製品品質管理士の鑑定による判断に基づくものとします。

上記(2)、(3)の原因所在に関しましては賠償の責に応じかねます。

(2)メーカー(製造者)側に過失がある場合

  • 劣化の激しい素材。クリーニング工程の異なる素材で製造された商品(ポリウレタン加工商品、天然繊・維と皮革、毛皮等)
  • 染色堅牢度や退色堅牢度の弱い生地で製造された商品
  • 通常の使用に耐えない素材で企画・製造された商品
  • クリーニング方法が全く異なる素材で組み合わされ企画・製造された商品
  • 通常のクリーニングに耐えられない素材で製造された商品。(刺繍、薄地素材、プリント脱落、付属品の破損、ボタン、スパンコール、ビーズ、ベルト等の欠落及び破損 それに類するものを含む。)
  • 熱セット性が弱い生地で企画・製造された商品(綿・麻等に対するプリーツ加工及びワッシャー加工等)
  • 縫製撚糸のあまさによるホツレ、ほころび、プリーツ・シワ加工消失など
  • 素材等の経時劣化によるもの
  • 表示責任者の名称と連絡先の表示がない商品
  • その他収縮や変形など、企画・製造等に起因する事項

(3)お客様の着用・使用方法及び保管方法等に過失がある場合

  • 汗や日光、蛍光灯による変褪色や脱色
  • 化学薬品(パーマ液・バッテリー液・台所風呂用洗剤・洗濯洗剤)などによる変褪色や脱色
  • 気づかないままの破れ・糸引き・食べこぼし・シミ
  • ボタンの欠落、ファスナーの破損、その他付属品の瑕疵
  • 組成表示・洗濯表示・表示責任者タグ(メーカータグ)のいずれかが欠落した商品
  • クリーニング引き取り後お客さま保管中事故
  • お客様が保管中の損傷

賠償額

  1. 1.特約のあった場合を除き、次の方式によって算定します。

    賠償額 = 物品の再取得価格 (事故発生時における同一品質の新品の市価) ×物品の購入時からの経過月数に対応して別表(2)に定める補償割合

    [別表(1)(2)を参照]

  2. 2.洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式を使用します。

    但し、検品時に商品の預かりが確認されていない場合に関しましては賠償の責に応じかねます。

    • ドライクリーニングの場合
      クリーニング料金の40倍
    • ランドリーの場合
      クリーニング料金の20倍
  3. 3.クリーニング業者が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、賠償額を一部カットできます。
  4. 4.クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
  5. 5.お客様が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
  6. 6.この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。

以下に、クリー二ング事故賠償基準を記載します。

(目的)
第1条
この賠償基準は、クリーニング業者が客から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、大量のクレームを定型的に処理するための合理的基準を設定し、これにより公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、消費者の簡易迅速な救済をはかることを目的とする。
(定義)
第2条
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
  1. (1)「クリーニング業者」とは、洗剤または溶剤を使用して衣類その他の繊維製品または皮革製品を原型のまま洗たくすること、繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返すことならびに洗たくをしないで洗たく物の受取および引渡しをすることを営業とする者をいう。
  2. (2)「賠償額」とは、客が洗たく物の滅失破損により直接に受けた損害に対する賠償金をいう。
  3. (3)「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するに必要な金額をいう。
  4. (4)「平均使用年数」とは、一般消費者が物品を購入した時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
  5. (5)「補償割合」とは、洗たく物についての客の使用期問、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の低下を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって表示された割合をいう。
(過失の推定)
第3条
洗たく物について事故が発生した場合は、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する。ただし、クリーニング業者がもっぱら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときは、本基準による賠償額の支払いを免れる。
(賠償額の算定に関する基本方式) 
第4条
賠償額は、つぎの方式によりこれを算定する。ただし、客とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれたときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額=物品の再取得価格×物品の購入時からの経過月数に対応して別表に定める補償割合
(賠償額の算定に関する特例)
第5条
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定方式によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
(1) 洗たく物がドライクリーニングによって処理されたとき:クリーニング料金の40倍
(2) 洗たく物がランドリーによって処理されたとき:クリーニング料金の20倍
(賠償額の減縮)
第6条
  1. 1.クリーニング業者が、事故の原因の一部が他の者の過失にもとづくことを証明したときは、その者に対して求償することができるにとどまり、被害者に対しては本基準による賠償額の支払いを免れることができない。ただし、被害者の過失が事故の一因であることまたは事故の原因について責任を負うべき者が、倒産し、若しくはその事業所を外国に置いている等の事情により、その者に対する求償が事実上不可能なことをクリーニング業者が証明した時は、賠償額の一部をカットすることができる。
  2. 2.クリーニング業者が賠償金の支払いと同時に事故物品を被害者に引き渡すときは、被害者の同意を得て賠償額の一部をカットすることができる。
  3. 3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても仕事の完成した洗たく物を客が受け取らず、かつ、これについて客の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
(基準賠償額支払義務の解除)
第7条
  1. 1.客が洗たく物を受け取るに際して、洗たく物に事故がないことを確認し異議なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  2. 2.客が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
  3. 3.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には、次の日数を加算する。
    (1)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その超過した日数。
    (2)特約による保管サービスを行った場合には、その保管日数。
    (3)その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。

別表1

別表2

※補償割合の中におけるA級、B級、C級の区分は、物品の使用状況によるものであり、次のように適用する。
A級:購入時からの経過期間に比して、すぐれた状態にあるもの
B級:購入時からの経過期間に相応して常識的に使用されていると認められるもの
C級:購入時からの経過期間に比して、B級より見劣りするもの

(クリーニング事故賠償審査委員会)

8.この賠償基準の適用に関して、客とクリーニング業者との間に争を生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。同委員会の構成等は、別に定めるところによる。